活動内容

漁港建設業の担い手として外国人材を受け入れていくために

受入企業が行う一連の事務について

受入企業が行う一連の事務について

求人募集

JACでは、特定技能外国人の受入れを希望する企業からの募集情報の掲載を受け付けています。

JACの求人の申込みフォーム[外部リンク]より必要事項をお送りいただき審査の上、求人情報を掲載します。また、求職一覧に掲載している特定技能外国人のご紹介をします。なお、求人情報の掲載、求職外国人の紹介について、手数料は一切かかりません。

JACによる求人求職制度のしくみ
JACによる求人求職制度のしくみ

建設特定技能受入計画の申請

雇用契約締結前に受入計画を作成して地方整備局に申請し認定を受けます。

建設特定技能受入計画の申請は、外国人就労管理システム[外部リンク]にアクセスして申請します。

※「外国人就労管理システム」はポップアップウィンドウで開くため、ポップアップを解除または許可する必要があります。

設定方法はご利用環境によって異なりますので、Google検索[外部リンク]等で適宜検索してください。

上手く開かない場合は https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal をコピーしてアドレスバーへの貼り付けなどもお試しください。

詳細は、国土交通省の各地方整備局[外部リンク]北海道開発局[外部リンク]又は沖縄総合事務局[外部リンク]へお問い合わせ下さい。

受入計画オンライン申請添付書類一覧
書類No. 書類名
1 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請日より3カ月以内発行のもの)
2 建設業許可証(有効期限内のもの)
3 常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類)
4 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
5 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書)
6 代理権を有することを証する書類(代理申請を行う場合のみ)
7 ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員の募集であること)
8 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書[外部リンク] ※説明
9 就業規則及び賃金規程(労働基準監督署に提出したものの写し。常時10人以上の労働者を使用していない企業にあって、これらを作成していない場合には提出不要)
10 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む。)
11 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)
12 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分)
13 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)
14 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分)
15 建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類
書類No.5「会員証明書」について

特定技能外国人受入れにあたって地方整備局に申請する「建設特定技能受入計画」には、JACに加入していることを証する書類が必要となるため、当協会から受入会員企業に「会員証明書」を発行いたします。

「会員証明書」が必要な場合は、までご連絡願います。

書類No.8「同等額以上の報酬であることの説明書」について

「同等額以上の報酬であることの説明書」の記載にあたり、受入れ企業が守らなければならない特定技能雇用契約に係る賃金支払い基準(建設分野)は、以下のとおりです。

特定技能雇用契約に係る賃金支払い基準(建設分野)
書類No.15「建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類」について

建設特定技能受入計画の認定要件のひとつとして、受入企業・1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必要です。

JACでは、「CCUS手数料支援」として、特定技能外国人を雇用する事業者の管理者ID利用料、特定技能外国人の能力評価手数料を全額支援しています。

特定技能外国人等の「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への資格・就業履歴の蓄積促進支援制度を創設し、令和6年度まで、CCUSの管理者ID利用料(11,400円)、能力評価手数料(4,000円)の全額を支援していました。

令和7年度より、これらに加えて支援対象企業(日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会の傘下受入企業(元請))に、事業者登録更新料(48,000円上限)、カードリーダー購入費(60,000円上限)、現場利用料(タッチ費用、250,000円上限)を支援しています。

特定技能外国人支援計画の作成

支援計画を作成し、在留資格認定証明書の交付申請又は在留資格変更許可申請の際、出入国在留管理庁に提出します。

支援計画は、省令で定められた10項目の実施内容・方法等を記入します。

支援計画実施の全部又は一部を登録支援機関に委託することができます。

受入企業の求めに応じて、支援計画10項目のうち、支援計画①[事前ガイダンス]、支援計画④[生活オリエンテーション]は(一財)国際建設技能振興機構(以下、FITSという)が適正費用で実施、支援計画⑦[相談・苦情への対応]、支援計画⑨[転職支援]はJACが無償で実施します。

JAC、FITSへの一部依頼についての詳細は、JAC[外部リンク]にお問い合わせ下さい。

外国人支援計画 10項目
外国人支援計画 10項目

在留資格認定証明書の交付申請等

試験合格者などの外国人を日本に招へいする場合には、受入企業は出入国在留管理庁に在留資格証明書の交付申請を行い、その証明書を外国人に送付します。在日外国人は、自ら出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請を行います。

受入計画の認定前でも交付申請等は可能ですが、認定証の交付及び在留許可の変更許可を受ける際には、受入計画の認定証の写しが必要です。

在留資格認定証明書等の書類の書き方や手続きなどの詳細は、出入国在留管理庁[外部リンク]にお問い合わせ下さい。

雇用保険被保険者資格取得届等

雇用及び離職の際、雇用保険者資格取得届等をハローワークに提出します。

受入報告書の提出

受入れ後、概ね1カ月以内に受入報告書を「外国人就労管理システム[外部リンク]」にアクセスして報告します。

詳細は、国土交通省の各地方整備局[外部リンク]北海道開発局[外部リンク]又は沖縄総合事務局[外部リンク]へお問い合わせ下さい。

受入れ後講習

「受入れ後講習」は、在留資格「特定技能」として、建設分野での就労をスタートさせる外国人のために、FITS主催で、受入れ後講習を実施しています。この講習は、建設分野の特定技能外国人が、自分たちに関わる受入れや保護の仕組みを理解し、安心して、また目標をもって仕事に打ち込むことができることを目的としており、国土交通大臣から建設特定技能受入計画の認定を受けた受入企業は、特定技能外国人の受入れ後、原則6か月以内に、特定技能外国人にこの講習を受講させることが義務付けられています。

令和5年3月以降実施される講習については、受講料(15,400円/人)をJACが全額負担しています。

FITSについて
巡回指導の風景
巡回指導の風景
受入れ後講習の風景
受入れ後講習の風景
ホットラインカード
母国語ホットライン相談窓口(ホットラインカード)
参考資料
漁港建設業の担い手として外国人材を受け入れていくために パンフレット[PDF:5.1MB]
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