協会概要
定 款
第1章総則
名称
- 第1条
- この法人は、一般社団法人全日本漁港建設協会と称する。
主たる事務所の所在地
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章目的及び事業
目的
- 第3条
- この法人は、漁港、漁場、漁村等の建設に携わる企業者が協力して、我が国の漁港、漁場、漁村等に関する建設・施工技術の合理化及び周辺海域の環境保全等に関する技術の開発・普及を図ると共に、関係諸団体と協力して、周辺海域の漁業資源の確保のための漁港・漁場整備事業や海洋環境保全事業の推進を期し、もって海洋新秩序下における我が国水産業の発展と漁業地域の活性化に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)漁港、漁村等の建設工事の施工の合理化に関する調査及び研究
- (2)漁港建設業界の近代化に関する調査及び研究
- (3)沿岸及び沖合における環境の保全・創造を基軸とした社会資本の整備と適切な維持・管理に関する調査及び研究
- (4)海洋資源の適切な保全・管理と持続的な利用に関する建設技術の調査及び研究
- (5)安全・安心で快適な漁村の形成に関する調査及び研究と提案
- (6)会員間の情報交換並びに講演会、見学会の開催
- (7)漁港、漁村等の建設に従事する者の研修及び出版物の刊行
- (8)国会、関係官庁等に対する請願、陳情及びこれらとの協調体制の確立
- (9)関係団体その他との連携
- (10)地域社会との連携
- (11)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章会員
法人の構成員
- 第5条
- この法人に次の会員を置く。
- (1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した漁港、漁村等の関係事業を業務項目とする建設業者である個人又は団体とする。なお、二つ以上の都道府県にまたがる場合には、各都道府県毎に正会員となるものとする。 - (2)賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
- (1)正会員
- 2.前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
会員資格の取得
- 第6条
- この法人の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより会長(法人法第90条第3項により選定された代表理事をいう。)に申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
会員の法人名等届出義務
- 第7条
- 法人である会員は、その法人名、代表者として会員の権利を行使する者の氏名及び所在地を会長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
経費の負担
- 第8条
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- 2.会員が既に納入した第1項の金品は、退会の場合においてもこれを返還しない。
任意退会
- 第9条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 2.退会にあたって、会員に未履行の義務がある場合は、これを免れることはできない。
除名
- 第10条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
- 2.前項の決議を行う場合、会長は社員総会の一週間前までに、当該会員にその旨通知すると共に、社員総会で弁明する機会を与える。
会員資格の喪失
- 第11条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)第8条の支払い義務を正当な事由なく1年以上履行しなかったとき
- (2)総会員が同意したとき
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章総会
構成
- 第12条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
権限
- 第13条
- 総会は次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)常勤する理事の報酬等の額
- (4)事業計画及び収支予算の承認
- (5)事業報告及び収支決算の承認
- (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (7)借入金の限度額
- (8)定款の変更
- (9)解散及び残余財産の処分
- (10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項及び理事会において総会で決議すべきものと定めた事項
開催
- 第14条
- 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
招集
- 第15条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2.総正会員の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求することができる。
議長
- 第16条
- 総会の議長は、当該総会において出席した理事又は正会員の中から選出する。
議決権
- 第17条
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
決議
- 第18条
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。
- 4.理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議決権の代理行使及び委任
- 第19条
- 総会に出席できない正会員は、次の各号のいずれかにより、その議決権を行使することが出来る。
- (1)議決権行使書面による議決権行使
- (2)会長に委任状を提出することによって代理者を総会に出席させ、その議決権を行使
- 2.前項の規定により議決権を行使した正会員は出席者とみなす。
議事録
- 第20条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2.議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人は前項の議事録に記名押印する。
第5章役員等
役員の設置
- 第21条
- この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 6名以上40名以内
- (2)監事 2名以上3名以内
- 2.理事のうち1名を会長とし、6名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
- 3.副会長、専務理事及び常務理事をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
- 第22条
- 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、総会において必要と認めたときは、正会員以外から理事を選任することができる。
- 2.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3.この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4.この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び、この法人の使用人が含まれてはならない。
また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
理事の職務及び権限
- 第23条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
- 2.会長は、法令及びこの定款で定めるところによりこの法人を代表し、業務を執行する。
- 3.副会長は、会長を補佐する。
- 4.専務理事及び常務理事は、会長及び副会長の指揮を受け、この法人の会務を統轄する。
- 5.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
- 第24条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
- 2.監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
- 第25条
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2.役員は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
- 3.役員に欠員を生じ、理事会が補充の必要を認めたときは、第22条に規定する手続に従って選任を行う。
- 4.前項の規定により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の解任
- 第26条
- 役員は、総会の決議によって解任することができる。
役員の報酬等
- 第27条
- 役員は無報酬とする。ただし、常勤役員に対しては総会において定める総額の範囲内で報酬等として支給することができる。
名誉会長
- 第28条
- この法人に名誉会長を置くことができる。
- 2.名誉会長は理事会の決議によって会長が委嘱する。
- 3.名誉会長はこの法人の運営上の重要事項に関し、会長の相談に応じ意見を述べるものとする。
- 4.名誉会長は、第21条にいう役員には該当しない。
顧問及び参与
- 第29条
- この法人に顧問及び参与を置くことができる。
- 2.顧問は、理事会の決議によって会長が委嘱する。
- 3.参与は、必要に応じ、漁港、漁村等の建設に関する学識経験者の中から会長が委嘱する。
- 4.顧問及び参与は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第6章理事会
構成
- 第30条
- この法人に理事会を置く。
- 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
- 第31条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
招集
- 第32条
- 理事会は会長が招集する。
- 2.会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
決議
- 第33条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったとみなす。
- 3.理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故等があるときは出席した副会長の中から議長を選出する。
議事録
- 第34条
- 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
- 2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章資産及び会計
事業年度
- 第35条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
- 第36条
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- 3.第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
- 4.前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
事業報告及び決算
- 第37条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章定款の変更及び解散
定款の変更
- 第38条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
解散
- 第39条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属等
- 第40条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て国若しくは地方公共団体、又は類似の目的を持つ公益社団法人あるいは公益財団法人に贈与するものとする。
- 2.この法人は、剰余金を分配することができない。
第9章公告の方法
公告の方法
- 第41条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章委員会
委員会
- 第42条
- この法人は、事業の運営を推進するため必要と認めたときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
- 2.委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章支部
支部
- 第43条
- この法人は、都道府県に支部を置くことができる。
第12章事務局
事務局
- 第44条
- この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2.事務局には、必要な職員を置く。
- 3.事務局及び職員に関する事項は、会長が別に定める。
職員の任免
- 第45条
- 職員の任免は会長が行う。
第13章雑則
施行細則
- 第46条
- この法人の事業を運営するために必要な細則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。