協会概要
入会案内
会員の資格
当協会の会員は、漁港、漁村等の関係事業を業務項目とする建設業者で、都道府県毎の組織を単位としています。
貴社が複数の都道府県に支店、営業所等の営業拠点を有する場合は、入会を希望する都道府県毎に申込を行い、それぞれがその所在地で会員となっていただきます。
入会手続き
当協会に入会するには、以下の手続きが必要です。
- 所定の書類を所在の支部に提出。
- 支部を経由し、本部に必要書類を以て申請(入会の申込に当って必要となる書類は、以下のとおりです)。
- (1)入会申込書(当協会所定の書式に記載し、貴社所在の支部長を含む会員3名の推薦印を得たもの)
- (2)建設業法に基づく登録(許可)通知書 写
- (3)建設業法に基づく登録(許可)申請書 写
- (4)漁港の建設工事を施工するための船舶類及び機器材等の所有台数一覧表
- 「理事会」において入会承認
- 入会を承認された者は、入会金及び会費納入の日をもって本会の会員となる。
会員のメリット
全日本漁港建設協会に加入し、協会活動に参画することにより、下記の有形・無形のメリットを得ることが出来ます。
- ❶情報の共有、情報交換
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- 協会会員であることによりお互いの情報(親睦を含む)の共有、情報の交換ができる。
- 情報の共有、情報交換により懸案事項の解決が早まる。
- 特に設計施工上の問題解決に当たっては、各自治体が各々独自に運用しているために生じている問題が多々あり、委員会等を通じて他支部、他地区での事例の開示により、解決が早まり地域間の格差是正に寄与している。
- 水産基盤整備関係の予算動向、災害被害状況、各種通達等について、迅速に情報提供を行い、また、本会や関係官公庁、団体、研究機関発行の技術図書、資料等を無償又は会員特価で取得できる。
- ❷会員からの要望、請願の解決
- 官と民との中間団体としての立場から、官民共通の場とその課題を積極的に取扱う環境をつくり得、一企業としては提起することの出来ない多くの課題に取り組める。
会員からの要望、請願問題については調査研究のうえ国、関係自治体等へ要望書等を提出している。それにより、要望・提案した施策が水産庁の公共事業として具現化され、また、漁港漁場建設工事に関する設計・積算・施工・労務問題、さらには基準上の問題についても改善、解決が図られている。
- ❸会員技術力の研鑽・向上
- 会員を対象とした各種技術研修会・講習会(積算基準講習会、研究課題報告会、支部研修会など)、協会セミナー等を随時開催し、技術職員の技術力の研鑽並びに会員、管理職員の企業経営などの資質の向上をサポートしている。
- ❹有効な人脈づくり
- 協会の各種行事に参加することにより、広い視野の見識が得られるとともに、業界の内外にわたって広く面識を得ることができる。さらに、社会的地位の向上や自助能力の開発などの有効な影響が期待できるとともに、同業同行としての精神的な支柱を共有できる。
- ❺優良企業の顕彰
- 漁港建設業界あるいは、漁港漁場整備事業の発展のために多大の貢献をされた会員、その代表者及び従業員についてその業績をたたえ顕彰している。
この受賞は、企業の信用を大きく高め、受賞者の社会的評価の向上に資する。
会員の義務
- 会員は、定款をはじめ総会及び理事会における決議事項を遵守する義務があります。
- 会員は、当協会の運営及び事業の実施に要する経費を負担する義務があります。
入会規定
- 第1条
- 本会に正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書(様式1)に支部長を含む正会員3人の推薦人による連署をもって、次に定める書類を添えて事務局へ提出するものとする。
- (1)建設業法に基づく登録(許可)通知書 写
- (2)建設業法に基づく登録(許可)申請書 写
- (3)漁港の建設工事を施工するための船舶類及び機器材等の所有台数一覧表
- 第2条
- 本会に賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書(様式2)に必要事項を記入して、事務局へ提出するものとする。
- 第3条
- 入会申込書を受理した場合は、定款第6条にもとづき理事会で審議し、その結果を申込者に通知するものとする。
- 第4条
- 入会を承認された者は、入会金及び会費納入の日をもって本会の会員となるものとする。
- 参考資料
- 正会員 入会申込書(様式1)[PDF:0.1MB]
- 賛助会員 入会申込書(様式2)[PDF:0.1MB]