漁港建設業の担い手として外国人材を受け入れていくために
建設分野特定技能制度について
特定技能外国人の活動内容は、特定産業分野であって、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格を特定技能1号、熟練した技能を要する業務に従事する在留資格を特定技能2号に区分されています。
特定技能1号 | 特定技能2号 | (参考)技能実習 | |
---|---|---|---|
在留期間 | 1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで | 3年,1年又は6か月ごとに更新し、上限はない | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 (合計で最長5年) |
技術水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人などは試験を免除) | 試験等で確認 | 求めない |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験を免除) | 試験等での確認は不要 | 求めない |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者,子) | 認めない |
転籍・転職 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 | 同左 | 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能 |
支援機関 | 個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う支援機関あり(出入国在留管理庁による登録制) | 同左 | なし |
在留資格取得のルート
特定技能1号として在留資格を得るためのルートには、「試験合格ルート」と「技能実習等からの切替ルート」の2通りの方法があります。

試験合格ルートについて
特定技能1号として在留資格を得るためのルートには、「試験合格ルート」と「技能実習等からの切替ルート」の2通りの方法があり、そのうち、「試験合格ルート」は3区分(土木、建築、ライフライン・設備)ごとに、特定技能評価試験が実施されています。
特定技能1号の在留資格を取得するためには、特定技能1号評価試験に合格することに加え、日本語試験に合格することが必要です。
また、特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定技能2号評価試験に合格することに加えて、班長又は職長として、国土交通省の定める期間(0.5~3年)の実務経験が必要となります。
試験範囲とサンプル問題、勉強資料、参考資料は、JACのホームページ[外部リンク]に掲載されています。
技能実習等からの切替ルートについて
令和4年8月30日、業務区分が19区分と細分化されていたことから、3区分(土木、建築、ライフライン・設備)に統合する等の改正が行われ、業務範囲が大幅に拡大されました。
これにより、技能実習2号を良好に修了した外国人、又は技能実習3号を修了した外国人が特定技能外国人として従事する場合、技能実習の職種(作業)と特定技能の業務区分が対応しているときは特定技能評価試験及び日本語試験が免除となります。
例えば、「型枠施工」の技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能の業務区分「土木」又は「建築」で従事する場合、特定技能評価試験及び日本語試験が免除となり、在留資格の変更(技能実習生→特定技能)により在留することが可能となります。
技能実習の各職種がどの業務区分に対応しているかについては「技能実習の移行対象職種と業務区分との対応」を参照、また、技能実習の職種(作業)と業務区分(土木)の対応については「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」[外部リンク]を参照願います。
ここでいう「技能実習2号を良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たすことです。
- 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。ただし、技能実習の職種(作業)が特定技能1号の業務区分に応じている場合は、試験免除となります。
- 実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」と認められること。

職種 | 作業 |
---|---|
さく井 | パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業 |
型枠施工 | 型枠工事作業 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
とび | とび作業 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 |
建設機械施工 | 押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業 |
鉄工 | 構造物鉄工作業 |
塗装 | 建築塗装作業、鉄橋塗装作業 |
溶接 | 手溶接、半自動溶接 |
※「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」(平成31年3月法務省・国土交通省編)別表 6-1(建設)
業務の定義 | 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 |
---|---|
主な業務内容 |
|
想定される関連業務 |
|
※「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」(平成31年3月法務省・国土交通省編)別表 6-2(建設)
※「土木施設」とは、一般に、土地に定着する工作物のうち建築物以外のものを広く含む概念であると解されており、道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路等がその代表的なもの
※専ら関連業務のみに従事することは認められません。
- 参考資料
- 漁港建設業の担い手として外国人材を受け入れていくために パンフレット[PDF:5.1MB]